全額返給すべきでは?

異例の懲戒免職2回目 また飲酒運転発覚
停職中に酒気帯び運転で交通事故を起こしたとして、茨城県鹿嶋市は20日、同市人事課主幹の男性職員(53)を懲戒免職処分にしたと発表した。処分は同日付。この職員は平成20年12月にも、酒に酔った状態で車を運転、出勤してきたとして懲戒免職処分を受けたが、鹿島地方公平委員会の裁決を受け、停職6月に処分が修正されていた。
1人の公務員が“2回”の懲戒免職処分を受けることは極めて異例で、地方公務員の処分をまとめている総務省公務員課も「聞いたことがない」という。
市人事課によると、職員は21年3月20日、自宅で日本酒約2リットルを飲んだ後に乗用車を運転。市内の県道交差点で停車中の車と衝突する事故を起こし、県警鹿嶋署に摘発された。
職員は20年11月に、酔った状態で車を運転して出勤したことが発覚。過去に酒気帯び運転事故で停職処分を受けたこともあることから、同年12月、懲戒免職となった。
その際、職員が免職処分について公平委員会に不服を申し立てたところ、公平委員会は「飲酒量や飲酒時間などの裏付け証拠がない」として停職6月に修正する裁決を出した。再審請求が却下された市は裁決通りに処分を修正、職員は21年12月に復職していた。
21年3月の事故は、職員が停職中に起こした形となり、市は今回、改めて職員を懲戒免職処分とした。同市の処分基準では飲酒運転をした職員は原則、懲戒免職処分と定めており、同課は「飲酒運転の常習性は言語道断」としている。
内田俊郎市長は「飲酒運転撲滅に取り組んでいる最中に職員がこのような不祥事を引き起こしたことは誠に遺憾」とコメントした。
産経新聞 - 1月20日19時37分)

あのー・・・


バカ?