そこまで救済するの????

処分歴ある職員救済へ 年金機構発足時 厚労省の非常勤で 政府
政府は21日、来年1月に社会保険庁が廃止され日本年金機構が発足する際、機構に移行できない職員について、懲戒処分歴のある者を含め厚生労働省の非常勤職員として採用する方針を固めた。期限は2年で数百人規模を想定している。
こうした方針を固めたのは、再就職先が決まらず民間企業の解雇にあたる「分限免職処分」とした場合、労組による集団訴訟に発展する可能性があるためだ。社保庁によると、機構に移行しない職員は約1千人。約半数は退職する見通しだが、残る500人は現在も再就職先が見つかっていない。
民主党の有力な支持団体である連合や自治労の幹部は、政府・民主党に再就職先を見つけるよう要請。これを受け、民主党幹部は長妻昭厚生労働相に早期解決を図るよう求めていた。
同党は、来年夏の参院選で労組の支援に期待しており、「集団訴訟になれば選挙への影響は小さくない」と懸念している。
ただ、再就職先が見つからない約500人のうち300人程に懲戒処分歴がある。懲戒には、国家公務員法で免職や停職、減給、戒告がある。懲戒処分歴のある職員を採用しない方針を示してきた長妻氏としては、民間企業や地方自治体への再就職あっせんを極力優先させたい考えだ。
一方、野党は「年金記録をのぞき見した職員を厚労省で雇い続けたら年金不信は払拭できない」(自民党閣僚経験者)と批判している。懲戒処分歴のある職員を採用すれば「組合の圧力に屈して方針転換した」との批判は免れない。
政府としては、一般公募にして面接の結果次第で不採用とすることで理解を得たい考えだが、職員側には一般公募への不満もある。
社保庁最大労組である全国社会保険職員労働組合は「採用条件が不明で、現時点では何とも言えない」と静観の構え。受け入れる側の厚労省は「2年間というのは不安定な立場。どこまで応募があるかは分からない」(幹部)としている。


【用語解説】分限免職処分
著しく勤務実績が悪かったり、組織改廃した場合、本人の意思に反して公務員を免職できる国家公務員法などに基づく制度。懲戒免職とは異なり退職金は支給される。国家公務員では昭和39年に6人に適用されたのが最後で、今回のように100人以上が分限免職処分となるのは異例。
産経新聞 - 11月22日7時56分)

これが認められるんだったら、何のための懲戒処分なのかわからない。
許されていいのか。